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フルハーネス講習ならこの会社へ

高さ2メートル以上の高所作業では危険性が高まるため、フルハーネス型墜落防止用保護具の着用が義務付けられています。

このような作業現場で従事する労働者は、フルハーネス型墜落防止用保護具を正しく着用するために、専門的なフルハーネス講習を受ける必要があります

これは労働安全衛生法第59条第3項において、平成31年度から新たに特別教育として追加されたことによります。

こちらの会社ではフルハーネス講習の他、高所作業車運転(高さ無制限)をはじめ玉掛け(1t以上)や小型移動式クレーン運転(5t未満)といった、高所作業に欠かせない様々な技能講習を実施しています。

その他にも酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者や地山の掘削及び土止め支保工作業主任者をはじめ、足場の組立等作業主任者や建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者、型枠支保工の組立て等作業主任者や有機溶剤作業主任者、あるいは特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者や鉛作業主任者、さらには石綿作業主任者やガス溶接に至るまで、取り扱う技能講習は幅広く多岐にわたります。

こちらの会社は東京都練馬区に本社を構えますが、登録労働局は東京都の他にも千葉県や神奈川県をカバーします。

したたがってこれらのエリアに在住するか、事業所に所属している方であれば、幅広く活用することが可能です。

なお技能講習の申込みには、公式サイトの入力フォームから送信するか、PDFファイルをダウンロードしてFAXを送信するだけなので、手軽で簡単に利用できます。